茜町春彦パーソナルメディア

投稿は不定期です.

「読書ログ」第10回、第11回合併号

f:id:akanemachi:20180528230506j:plain

白井聡著『国体論(集英社新書)』を少しづつ読み進めながら、感想文を投稿しています.この記事は第10回、第11回の合併号となります.


国体論:3章の2、3章の3


ちょっと引用します.
(P105)・・・昭和ファシズム期においては、明治憲法立憲主義的解釈は主流の地位を失ったどころか、禁止されるにいたった・・・憲法が欽定であったこと、つまり制憲権力を天皇が独占しているという建前で憲法が発布されたこと、そしてそれと軌を一にするかたちで、憲法天皇の国民に対する約束や誓いというかたちではなく、「天皇が『皇祖皇宗ノ神霊』に許可を求め、続いて国民のほうに向き直って憲法を賦与する形式をとった」こと ――― これらはすべて、権力の正統性の源泉は、天皇にのみあって、国民には存在しないことを物語っていた・・・
引用を終わります.

戦前において主権は天皇にありました.そして戦後は国民主権に変わりました.そのはずですけどねぇ・・・未だに占領下ですかねぇ.

まあそれはそれとして、仮に日本が「戦後レジームからの脱却」をしたら、戦前の体制に戻るといいと思いますか、それとも共和制に移行するといいと思いますか・・・どうなるといいと思います?
(次回へ続く)