(憲法から引用します)
第7条 [天皇の国事行為]天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ.
三 衆議院を解散すること.
一、二、四、五、六、七、八、九、十、省略
(引用を終ります)
衆議院を解散するときは、『国民のために』行なうことを条文は要求しています.内閣は、解散が『国民のために』なっていることを明らかにする義務があると云うことです.つまり内閣は、任期が4年と定められている衆議院を、理由もなく好き勝手に解散させることは出来ないと云うことです.
誰かの妻が名誉園長であったことや誰かの友人が獣医学部を設置することをうやむやにしても、『国民のために』なるから解散するのであって『誰かのために』解散するのではないと、解散する理由をいちいち説明したうえで解散してください.