第1条:公務員が賄賂を受取ろうと心の中で思ったときは、罰する.
第2条:公務員が職務と密接な関係にある企業に天下ろうと心の中で思ったときは、罰する.
第3条:公務員が行政文書を隠蔽しようと心の中で思ったときは、罰する.
第4条:公務員は、自らが行なった通信通話等すべての記録を開示しなければならない.
第1条:公務員が賄賂を受取ろうと心の中で思ったときは、罰する.
第2条:公務員が職務と密接な関係にある企業に天下ろうと心の中で思ったときは、罰する.
第3条:公務員が行政文書を隠蔽しようと心の中で思ったときは、罰する.
第4条:公務員は、自らが行なった通信通話等すべての記録を開示しなければならない.